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相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。

 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。

 これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。

 なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。



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2011/07/16(土) 07:35 法律 記事URL COM(0)
相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

秘密証書遺言とは、遺言者が自ら管理する遺言を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

封印するため、遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言の存在そのものを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われることも考えられ、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれがある遺言であると言えます。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を
 明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。

・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
 
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
 口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。

・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
 印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。

 秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。

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2010/11/18(木) 09:19 法律 記事URL COM(0)
成年被後見人。日用品購入した場合。

どうなるのでしょうか???

精神上の障害によって,判断能力を欠く常況にある者。

こういう方を保護する制度が成年後見ですね。

つまり、後見開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するための手続を言います。

成年後見人は,本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ,また,成年後見人又は本人は,本人が自ら行った法律行為に関しては,取消することができます。

しかし、日常品購入に関しては、取り消すことができません。

トイレットペーパーを購入したり、洗剤を購入したりするときに、いちいち、後見人が、代わりにすることは、逆に時間を要し本人に不利益が及ぶことになります。

そこで、こういう行為は、成年被後見人は自由にできるとされているのです。

しかし、成年被後見人が、判断能力なく、日用品を購入すること。

って、ありますよね。

そういう場合には、買う意思がなかったとして、錯誤による無効主張ができると思います。

無能力者の保護の制度と瑕疵ある意思表示の問題は別物だからです。


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2010/08/15(日) 08:48 法律 記事URL COM(0)
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