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寄与分は、家族として、療養看護に努めていたとしても、なかなか、認められるものではありません。

 被相続人の療養看護をするとともに、被相続人の事業、農業等を手伝う、従事することが必要になります。

 寄与分をどのような金額で評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によります。

 しかし、被相続人が、遺言書によって、療養看護してくれた相続人に感謝の意をを表す等寄与分についてどのように考えていたかを明確にすることで、遺産分割での相続人間の争いを和らげることも考えられます。


寄与分とは

 長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた(ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されず、療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。)とか、被相続人の財産の維持・形成に努力してきた相続人がいた場合、そのような貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるかと思います。

 そこで、このような相続人の努力を評価し、実質的公平を図るものを言います。

 寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。




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2012/07/18(水) 23:11 相続登記 記事URL COM(0)
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。

遺言書についてこのような相談がありました。

Q.自筆証書遺言を作成しようと思いますが、どのような点を注意すればよろしいのでしょうか?

A.自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言ですが、要件は、厳しく規定されております。

2012/06/21(木) 20:24 相続登記 記事URL COM(0)
遺産分割協議書についてこのような相談がありました。

Q.相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A.遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。

まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。

そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。

戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。

2012/06/06(水) 19:37 相続登記 記事URL COM(0)
遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。

このような相続関係が複雑にならないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があり、公正証書遺言を除いて、見つけ次第、速やかに検認を受けなければいけません。


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2012/06/04(月) 14:24 相続登記 記事URL COM(0)

相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった家族の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続の放棄の申述をすることをいいます。

単に、事実上、相続財産を取得しなかったことは、相続放棄ではありません。

相続放棄によって、はじめから相続人ではなくなり、被相続人の債務を引き継がないことになります。

しかし、被相続人の債務についての過払い金等資産についても引き継がないことになります。

そこで、被相続人の資産、債務が判明しない場合には、相続放棄の申立期間、3ケ月間について、家庭裁判所に期間伸長の申立をすることができます。

遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

遺留分とは、相続財産に対して相続人に認められた最低限度の権利です(民法1028条)。

亡くなった人には、相続財産をどのように処分するのか、決定する権利があります。

そして、被相続人にはその意思を実現するため、遺言を作成しているかと思います。

しかし、仮に、自分が死んだら愛人、恩人に全財産をあげるという遺言書を作られてしまうと、相続財産である住宅を生活の本拠にしている場合もあり、全く権利が認められない相続人は気の毒です。

そこで、民法は、相続財産に対して、一定の範囲内で、遺留分として保証しています。

遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。

寄与分とは、長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた場合など、被相続人の財産の維持・形成に相続人の努力を評価するものです。

そのような相続人の貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるからです

ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されません。

療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。


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2012/05/13(日) 08:32 相続登記 記事URL COM(0)
相続財産があると骨肉の争い???

そんな時。。。

遺言です。。


遺言とは

自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

遺産分割によって、相続人の間の争いが起こることは、亡くなられた方にとっても不幸です。

そこで、遺産分割の方法を決定するなど、もめない相続のために遺言書が作成されることが多いかと思います。

それでも。。もめちゃうでしょうね。。

寄与分とか、特別受益とか???

まあ~~~。。相続財産がないのも、不幸ですけど。

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2012/03/03(土) 08:10 相続登記 記事URL COM(0)
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