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寄与分は、家族として、療養看護に努めていたとしても、なかなか、認められるものではありません。

 被相続人の療養看護をするとともに、被相続人の事業、農業等を手伝う、従事することが必要になります。

 寄与分をどのような金額で評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によります。

 しかし、被相続人が、遺言書によって、療養看護してくれた相続人に感謝の意をを表す等寄与分についてどのように考えていたかを明確にすることで、遺産分割での相続人間の争いを和らげることも考えられます。


寄与分とは

 長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた(ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されず、療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。)とか、被相続人の財産の維持・形成に努力してきた相続人がいた場合、そのような貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるかと思います。

 そこで、このような相続人の努力を評価し、実質的公平を図るものを言います。

 寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。




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2012/07/18(水) 23:11 相続登記 記事URL COM(0)
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