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住宅ローンの支払いもあります。住宅ローン以外に、不動産担保ローンもあります。
民事再生をしたいと考えていますが、できますか?


不動産担保ローンが住宅に設定されている場合もは、民事再生を選択することはできません。
不動産担保ローンが、仮登記であっても、やはり、民事再生を選択することはできません。
そこで、不動産担保ローンを返済し、登記を抹消しない限り、民事再生を選択することはできないことになります。
民事再生を選択することができない中、住宅を維持しながら債務整理をすすめていきたいとお考えであれば、任意整理になります。
しかし、任意整理では、利息制限法の利息への引き直しによる減額、将来利息カットにとどまるため、月々の返済金額が高くなることも予想されます。
任意整理を続けることが、もはや、できないと判断されたのであれば、自己破産を検討することになります。
自己破産ということになりましたら、住宅ローンを含めて支払を停止することになり、生活の建て直しがより早く進めることができるかと思います。
しかし、住宅を失うことは、重大な問題ですので、その判断は慎重に専門家に自己破産のメリット、デメリットを確認したうえで、行うべきです。







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2012/01/29(日) 07:29 法律 記事URL COM(0)
松岡修造氏 愛弟子に太鼓判「スコアほど差はない」

松岡修造氏 愛弟子に太鼓判「スコアほど差はない」。。。またまた、勢いで、そんなことを????

「スコアほど差はない。グランドスラム(4大大会)優勝も見えた」と。。

自身がプレーした95年ウィンブルドン以来17年ぶりに日本男子として4大大会準々決勝の舞台で戦った愛弟子を称えました。

錦織はマリーとラリーの応酬を展開。。

しかし。。。

徐々に差し込まれてポイントを失いました。

もう一歩動かないといけない。打点の位置に早く入れば、いいショットを返せる。そのために体力をつけないとと課題を指摘。

その一方で「それに気づけたことが大きかった」と収穫を口に。。。

でも、日本は、テニス、超後進国ですから。。

やっぱし、よくやりました。。



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2012/01/26(木) 11:16 スポーツ 記事URL COM(0)
成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されるのはどのような場合ですか。

家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
 
なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)。

次のいずれかに該当する場合は,成年後見人等に後見人等候補者以外の方を選任したり,成年後見監督人等を選任する可能性があります。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 本人に賃料収入等の事業収入がある場合
(3) 本人の財産(資産)が多い場合
(4) 本人の財産を運用することを考えている場合
(5) 本人の財産状況が不明確である場合
(6) 後見人等候補者が自己又は自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供等を含む。)し,又は利用する予定がある場合
(7) 後見人等候補者が健康上の問題などで適正な後見等の事務を行えない,又は行うことが難しい場合
* 上記(1)から(7)までに該当しない場合でも,後見人等候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。





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2012/01/24(火) 12:24 成年後見 記事URL COM(0)
寄与分、特別受益がある場合の相続分の計算方法は、下記のとおりです。





寄与分がある場合

相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
寄与分    次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円ー1000万円)×1/2 =2000万円
長男   (5000万円ー1000万円)×1/4=1000万円
次男   (5000万円ー1000万円)×1/4+1000万円=2000万円







特別受益がある場合

相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
特別受益分  次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男   (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男   (5000万円+1000万円)×1/4-1000万=500万円
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

 このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。








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2012/01/12(木) 17:25 法律 記事URL COM(0)
自筆証書遺言は

 遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。

 遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。

 しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。

 また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。


遺言者は、遺言の内容を変えること、つまり遺言の一部もしくは全部撤回は、いつでもすることができます。

   遺言書は、遺言者の最終意思を実現するものである以上、遺言を撤回する理由を問われることはありません。

   ただし、その方法は、遺言の方式によるとされています。

   つまり、口頭では、遺言の撤回はできないということです。

   新たな遺言は、その方式は問われません。

   自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回する。あるいは、逆に、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。
   
   また、遺言者が、生前、遺言の内容と抵触する行為をした場合や、遺言書を破棄した場合にも、遺言の撤回がされたことになります。

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2012/01/08(日) 11:20 相続 記事URL COM(0)
遺留分とは

 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証された相続財産に対する最低限の権利を言います。

 被相続人は、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈したり、特定の相続人に対して全財産を相続させることもできます。

 しかし、これでは、相続人は、相続財産を一切取得することもできなくなり、生活もできなくなるという事態も考えられます。

 そこで、このような相続人に不利益を防止するため、遺産の一定の割合を相続人に保証しているのです。

 相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。

 遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、遺留分減殺請求がなされるまでは、有効な遺言です

 しかし、遺留分減殺請求がなされると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならなくなります。

相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。



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2012/01/03(火) 08:02 相続登記 記事URL COM(0)
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