自筆証書遺言は
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。
遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。
しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。
また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。
遺言者は、遺言の内容を変えること、つまり遺言の一部もしくは全部撤回は、いつでもすることができます。
遺言書は、遺言者の最終意思を実現するものである以上、遺言を撤回する理由を問われることはありません。
ただし、その方法は、遺言の方式によるとされています。
つまり、口頭では、遺言の撤回はできないということです。
新たな遺言は、その方式は問われません。
自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回する。あるいは、逆に、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。
また、遺言者が、生前、遺言の内容と抵触する行為をした場合や、遺言書を破棄した場合にも、遺言の撤回がされたことになります。
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