成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されるのはどのような場合ですか。
家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)。
次のいずれかに該当する場合は,成年後見人等に後見人等候補者以外の方を選任したり,成年後見監督人等を選任する可能性があります。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 本人に賃料収入等の事業収入がある場合
(3) 本人の財産(資産)が多い場合
(4) 本人の財産を運用することを考えている場合
(5) 本人の財産状況が不明確である場合
(6) 後見人等候補者が自己又は自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供等を含む。)し,又は利用する予定がある場合
(7) 後見人等候補者が健康上の問題などで適正な後見等の事務を行えない,又は行うことが難しい場合
* 上記(1)から(7)までに該当しない場合でも,後見人等候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。
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