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相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらないなら。。。
相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらない。
このような場合、遺産分割前であれば、共同相続人の一人は、自己の相続分を第三者に譲り渡し、遺産分割協議から外れることができます(民法第905条。これを相続分の譲渡と言います。
相続分の譲渡は、有償でも、無償でもかまいません。
譲受人は、共同相続人の一人であっても、第三者であっても認められます。
相続分の譲渡は、遺産全体に対する包括的な持分、あるいは、法律上の地位の譲渡であって、譲渡人は、相続分の譲渡後も、相続債務から免れることはできません(譲渡人と譲受人と連帯債務となるとする見解があります)。
相続分の譲渡の他の相続人に対する通知は、口頭でもかまいませんが、後日の紛争防止から、内容証明郵便で通知することをおすすめします。
でも。。
これって、相続放棄とは違いますので、あしからず・・・
2012/11/23(金)
11:23
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