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遺言、見つけたら、検認してもらいましょう。。

検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し・・・

遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、

遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。

また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。

ただし、検認によって、遺言書が被相続人の最終意思によるものとか・・・

遺言書の要件を充たしているかどうかなど、遺言書の有効性を確定する手続きではありません。

遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、5万円以下の過料に処せられます。

仮に、検認を受けずに、上記行為をしたとしても、遺言書が無効になるものではありません。

2012/11/18(日) 07:18 未整理 記事URL COM(0)
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