スポンサードリンク


この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、プレミアムユーザーになると常に非表示になります。
相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらない。

このような場合、遺産分割前であれば、共同相続人の一人は、自己の相続分を第三者に譲り渡し、遺産分割協議から外れることができます(民法第905条。これを相続分の譲渡と言います。

相続分の譲渡は、有償でも、無償でもかまいません。

譲受人は、共同相続人の一人であっても、第三者であっても認められます。

相続分の譲渡は、遺産全体に対する包括的な持分、あるいは、法律上の地位の譲渡であって、譲渡人は、相続分の譲渡後も、相続債務から免れることはできません(譲渡人と譲受人と連帯債務となるとする見解があります)。

相続分の譲渡の他の相続人に対する通知は、口頭でもかまいませんが、後日の紛争防止から、内容証明郵便で通知することをおすすめします。

でも。。

これって、相続放棄とは違いますので、あしからず・・・
2012/11/23(金) 11:23 未整理 記事URL COM(0)
スポンサードリンク


この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、プレミアムユーザーになると常に非表示になります。

コメントフォーム

以下のフォームからコメントを投稿してください