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Q1.遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。
   その遺言書は無効になるのでしょうか?


A1.このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

  遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

  遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

  また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。

  仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。
  
  遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

  ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

  遺言は、遺言者の最終意思を実現するものであり、このような遺言者と無関係な行為によって遺言者の意思が実現されないことは、遺言者にとって酷だからです。

自筆証書遺言は。。。

 遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。

 遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。

 しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。

 また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。

公正証書遺言は

 原本が公証人役場に保管されるため、最も証拠力が強く滅失のおそれもない遺言です。

 そこで、遺言の中で、最近、増えている傾向にあります。

 しかも、公正証書遺言のみ検認の手続きが必要ではありません。





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2011/03/12(土) 08:10 相続 記事URL COM(0)
民事再生。。。メリットとデメリットです。。。

民事再生メリット

1.住宅ローン以外の借金を最大で、5分の1まで減額することができます。
  ※あくまでも、最大ですので、総資産が大きい方や収入が多い方は、民事再生を利用しても、さほど減額されません。
   
2.住宅、自動車等の資産を処分されることなく、借金を整理することができます。
  
3.自己破産とは違い、宅建、保険外交員等の資格制限はありません。
  
  資産を処分されたり、宅建、警備員など資格制限による職業上の制限もありません。

4.自己破産とは違い、浪費、ギャンブル等の免責不許可事由があっても、民事再生の申立はできます。

民事再生デメリット

1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。

  また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。

2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。

3.すべての借金を債務整理しなければいけないため、会社からの借金、共済組合からの借金も債務整理しなければいけません。その結果、状況が、勤務先に知られることになります。

4.官報に掲載されます。


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2011/03/11(金) 19:03 債務整理 記事URL COM(0)
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