民事再生。。。メリットとデメリットです。。。
民事再生メリット
1.住宅ローン以外の借金を最大で、5分の1まで減額することができます。
※あくまでも、最大ですので、総資産が大きい方や収入が多い方は、民事再生を利用しても、さほど減額されません。
2.住宅、自動車等の資産を処分されることなく、借金を整理することができます。
3.自己破産とは違い、宅建、保険外交員等の資格制限はありません。
資産を処分されたり、宅建、警備員など資格制限による職業上の制限もありません。
4.自己破産とは違い、浪費、ギャンブル等の免責不許可事由があっても、民事再生の申立はできます。
民事再生デメリット
1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。
また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。
2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。
3.すべての借金を債務整理しなければいけないため、会社からの借金、共済組合からの借金も債務整理しなければいけません。その結果、状況が、勤務先に知られることになります。
4.官報に掲載されます。
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