民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中でも、難解な手続きであると思います。
そこで、具体的な、民事再生相談事例を通じて、少しでも、民事再生について、理解していただければと思います。
民事再生相談事例1
Q1.民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があるようですが、どう違うのでしょうか?
A1.小規模個人再生も給与所得者等再生も、継続、反復した収入を得ることが申立の要件とされます。
しかし、小規模個人再生では、その判断が比較的ゆるくされるのに対して、給与所得者等再生では、その判断が厳格にされます。
それは、小規模個人再生では、再生計画案に対して、債権額の過半数の同意を必要とし、再生計画案に対して、債権者の決議を要するのに対し、給与所得者等再生では、それを不要としているため、厳格に判断されます。
そこで、給与所得者等個人再生では、ある程度収入の増減がある自営業者も申立できますが、給与所得者等再生では、収入の増減があるとしても、その幅は概ね20%ほどの範囲内とされます。
次に、住宅ローンがどれだけ減額されるかについても、異なります。
小規模個人再生では、住宅ローンの5分の1の最低返済額もしくは、総資産どちらか、大きな金額について支払います。
これに対して、給与所得者等再生では、これらに加えて、可処分所得2年分のうち、最も大きな金額を支払うことになります。
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