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訴状に書かれた期限の利益の喪失の日が違う???

なんの話???

暫く、支払っていない???

5年以上、支払っていない???

そうしたら、債権回収会社から、訴えられた???

その時の話です。。

そういう経験のない人には、全く、わかりません。。

期限の利益を喪失した日については、訴えをおこされた場合に、訴状に記載されております。

しかし、債権譲渡された場合、債権を譲り受けた一部の債権回収会社では、期限の利益喪失日を、債権譲渡の日であると主張してくる場合があります。

そのような場合、答弁書にて、債権者が主張する期限の利益喪失日を否認し、争う必要があります。

債権譲渡の通知だけでは、譲渡会社に対抗できたこと、消滅時効の抗弁、失わないということです、

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2012/09/01(土) 12:59 債務整理 記事URL COM(0)
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