訴状に書かれた期限の利益の喪失の日が違う???
なんの話???
暫く、支払っていない???
5年以上、支払っていない???
そうしたら、債権回収会社から、訴えられた???
その時の話です。。
そういう経験のない人には、全く、わかりません。。
期限の利益を喪失した日については、訴えをおこされた場合に、訴状に記載されております。
しかし、債権譲渡された場合、債権を譲り受けた一部の債権回収会社では、期限の利益喪失日を、債権譲渡の日であると主張してくる場合があります。
そのような場合、答弁書にて、債権者が主張する期限の利益喪失日を否認し、争う必要があります。
債権譲渡の通知だけでは、譲渡会社に対抗できたこと、消滅時効の抗弁、失わないということです、
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