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遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。

検認によって、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

申立てに必要な書類は、下記のとおりです。
 ・申立書
 ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
※ 状況により、上記書類以外に追加で要求されることがあります。

このように、公正証書遺言を除いて、遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。

しかしこのような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。



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2012/09/19(水) 09:17 相続 記事URL COM(0)
全財産を特定の相続人に相続させる遺言は、ほかの相続人の遺留分を侵害しています。

ただし、その遺言が、遺留分を侵害することで当然に無効になるものではありません。
    
遺留分を侵害されている場合には、その遺留分を確保するため、遺留分減殺請求をする必要があります。
    
しかし、遺留分減殺請求権は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、除籍期間経過により消滅してしまいます。
    
したがって、被相続人が亡くなってから10年経過している以上、遺留分減殺請求権は除籍期間経過により消滅してしまいます。

2012/05/17(木) 06:56 相続 記事URL COM(0)
被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。

また相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。   

ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。
   ・相続財産を売却する
   ・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)   

こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。
   
もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。
   
ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。

この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなくなってしまいます。








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2012/04/30(月) 17:40 相続 記事URL COM(0)

亡くなられた親に、借金が多く、資産が少ない場合など、親の借金を整理するための有効な手段です。

相続放棄は、家庭裁判所に申立することになりますが、その申立には期限があり、相続の開始があったことを知ってから、3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければならないとされています。

被相続人が死亡してから3ケ月以内に、被相続人の資産、債務を調査することは困難であることから、特別な事情があれば、3ケ月の期限を延長するよう、家庭裁判所に申立することも認められています。

また、相続の開始が知った時とは、具体的に、被相続人の資産状況を認識した時からとする判例もあり、被相続人が死亡してから3ケ月経過した後にも、相続放棄が認められたケースもあります。




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2012/02/20(月) 17:30 相続 記事URL COM(0)
自筆証書遺言は

 遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。

 遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。

 しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。

 また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。


遺言者は、遺言の内容を変えること、つまり遺言の一部もしくは全部撤回は、いつでもすることができます。

   遺言書は、遺言者の最終意思を実現するものである以上、遺言を撤回する理由を問われることはありません。

   ただし、その方法は、遺言の方式によるとされています。

   つまり、口頭では、遺言の撤回はできないということです。

   新たな遺言は、その方式は問われません。

   自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回する。あるいは、逆に、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができます。
   
   また、遺言者が、生前、遺言の内容と抵触する行為をした場合や、遺言書を破棄した場合にも、遺言の撤回がされたことになります。

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2012/01/08(日) 11:20 相続 記事URL COM(0)
相続放棄とは

 被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
 相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
 被相続人の死亡の時から相続人ではないことになり、代襲相続人、数次相続人にもならないことになります。
 
 単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。

 相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

 相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
 
 特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
 
 3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。

 なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります(民法917条)。

 胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。

 また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
 しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。

 相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。

 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。

 これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。

 なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。





相続放棄ができない場合
 ・相続の開始を知ってから、3ケ月経過した場合
  ※相続の開始を知った時とは、必ずしも被相続人の死亡を知った日とは限らず、特別な事情があるときは、   相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時とされます。
   (最判昭59.4.27)

 ・被相続人の遺産の全部又は一部を処分した時(法定単純承認)
  例えば、形見分けで価値のある衣類を近親者に贈与した(大判昭37.7.3)
       相続債務の代物弁済として不動産を譲渡した(最判昭37.6.21)

  相続放棄後にも、同様に、被相続人の遺産の全部又は一部を処分した場合にも、同じく、法定単純承認とされます。



相続放棄の申立に必要な書類

 ・ 相続放棄の申述書(被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にあります)
 ・ 申立人の戸籍謄本
 ・ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
 ・ 被相続人の住民票の除票(本籍記載)
 ・ 収入印紙(800円)
 ・ 郵券(400円又は450円) ※郵券は、家庭裁判所によって異なります。

※これ以外にも裁判所、事案によって書類の追加を求められることがあります。



Q1.相続放棄を考えていますが、相続人の中に未成年者がいます。
   どのように相続放棄をすればよろしいのでしょうか?



A1.相続人の中に、未成年者がいる場合、その未成年者は自ら単独で相続放棄の申述はできません。

   親権者、後見人などの法定代理人が未成年者に代わって、相続放棄をすることになります。

   親権者と未成年者の子がともに相続放棄をする場合には、親権者と子とは利益が相反しません。
   
   この場合には、未成年の子を代理して親権者が相続放棄することができます。
   
   しかし、親権者は相続放棄をしないで、未成年の子のみが相続放棄をする場合には、利益相反が生じ、
   親権者は代理人にはなることができません。

   この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立を行い、その特別代理人が未成年の子を
   代理して相続放棄をすることになります。

   そして、未成年の子が複数いる場合には、未成年の子ごとに特別代理人の選任を要します。

   相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に申立をする
   必要がありますが、相続人が未成年の子がいる場合には、親権者が未成年の子のために
   相続の開始があったことを知った時からとされています。



Q3.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。
   これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?



A3.被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。また、
   相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄
   できなくなります。
   ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。

   ・相続財産を売却する
   ・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)

   こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に
   表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。
   
   もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を
   知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの
   根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。
   
   ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。

   この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなく
   なってしまいます。
   
   一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを
   言います

   そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例も
   あります(東京高判昭37.7.19)。
   
   同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に
   該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。

   上記の趣旨からすれば、壊れた中古自動車が、財産的な価値がない場合、その中古自動車を
   廃車処分したとしても、法定単純承認とは判断されないことも考えられます。

   しかし、法定単純承認に該当するか、どうか、微妙な判断を必要とします。

   そこで、原則通りに被相続人の遺品等にはあまり手をつけずされた方が、よろしいかと思います。







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2011/12/16(金) 12:07 相続 記事URL COM(0)
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