亡くなられた親に、借金が多く、資産が少ない場合など、親の借金を整理するための有効な手段です。
相続放棄は、家庭裁判所に申立することになりますが、その申立には期限があり、相続の開始があったことを知ってから、3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければならないとされています。
被相続人が死亡してから3ケ月以内に、被相続人の資産、債務を調査することは困難であることから、特別な事情があれば、3ケ月の期限を延長するよう、家庭裁判所に申立することも認められています。
また、相続の開始が知った時とは、具体的に、被相続人の資産状況を認識した時からとする判例もあり、被相続人が死亡してから3ケ月経過した後にも、相続放棄が認められたケースもあります。
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