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Q2.遺産分割後、認知されて相続人が新たに現れた場合、遺産分割協議は無効となりますか?



A2.相続開始後、すでに遺産分割その他の処分をした時は、その後、死後認知されて相続人となっても、その遺産分割協議は無効となりません。



認知により相続人となった者は、価額のみによる支払い請求できるだけです(民法910条)。

   

つまり、遺産分割協議で、相続財産を売却し換価分割した場合、その相続財産の売却は無効とはなりません。



これは、非嫡出子と遺産分割の安定性の調和を図った制度です。

   



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2011/12/28(水) 17:36 相続登記 記事URL COM(0)
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

Q3.妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?

A3.再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。

つまり、連れ子は、相続権を有しません。

相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。

養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。

しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。

そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。





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2011/12/16(金) 12:40 相続登記 記事URL COM(0)
相続放棄とは

 被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
 相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
 被相続人の死亡の時から相続人ではないことになり、代襲相続人、数次相続人にもならないことになります。
 
 単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。

 相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

 相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
 
 特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
 
 3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。

 なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります(民法917条)。

 胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。

 また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
 しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。

 相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。

 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。

 これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。

 なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。





相続放棄ができない場合
 ・相続の開始を知ってから、3ケ月経過した場合
  ※相続の開始を知った時とは、必ずしも被相続人の死亡を知った日とは限らず、特別な事情があるときは、   相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時とされます。
   (最判昭59.4.27)

 ・被相続人の遺産の全部又は一部を処分した時(法定単純承認)
  例えば、形見分けで価値のある衣類を近親者に贈与した(大判昭37.7.3)
       相続債務の代物弁済として不動産を譲渡した(最判昭37.6.21)

  相続放棄後にも、同様に、被相続人の遺産の全部又は一部を処分した場合にも、同じく、法定単純承認とされます。



相続放棄の申立に必要な書類

 ・ 相続放棄の申述書(被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にあります)
 ・ 申立人の戸籍謄本
 ・ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
 ・ 被相続人の住民票の除票(本籍記載)
 ・ 収入印紙(800円)
 ・ 郵券(400円又は450円) ※郵券は、家庭裁判所によって異なります。

※これ以外にも裁判所、事案によって書類の追加を求められることがあります。



Q1.相続放棄を考えていますが、相続人の中に未成年者がいます。
   どのように相続放棄をすればよろしいのでしょうか?



A1.相続人の中に、未成年者がいる場合、その未成年者は自ら単独で相続放棄の申述はできません。

   親権者、後見人などの法定代理人が未成年者に代わって、相続放棄をすることになります。

   親権者と未成年者の子がともに相続放棄をする場合には、親権者と子とは利益が相反しません。
   
   この場合には、未成年の子を代理して親権者が相続放棄することができます。
   
   しかし、親権者は相続放棄をしないで、未成年の子のみが相続放棄をする場合には、利益相反が生じ、
   親権者は代理人にはなることができません。

   この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立を行い、その特別代理人が未成年の子を
   代理して相続放棄をすることになります。

   そして、未成年の子が複数いる場合には、未成年の子ごとに特別代理人の選任を要します。

   相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に申立をする
   必要がありますが、相続人が未成年の子がいる場合には、親権者が未成年の子のために
   相続の開始があったことを知った時からとされています。



Q3.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。
   これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?



A3.被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。また、
   相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄
   できなくなります。
   ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。

   ・相続財産を売却する
   ・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)

   こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に
   表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。
   
   もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を
   知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの
   根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。
   
   ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。

   この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなく
   なってしまいます。
   
   一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを
   言います

   そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例も
   あります(東京高判昭37.7.19)。
   
   同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に
   該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。

   上記の趣旨からすれば、壊れた中古自動車が、財産的な価値がない場合、その中古自動車を
   廃車処分したとしても、法定単純承認とは判断されないことも考えられます。

   しかし、法定単純承認に該当するか、どうか、微妙な判断を必要とします。

   そこで、原則通りに被相続人の遺品等にはあまり手をつけずされた方が、よろしいかと思います。







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2011/12/16(金) 12:07 相続 記事URL COM(0)
具体的、特別受益がある場合の相続分の計算は、次のようになります。

相続開始時の相続財産の価格+生前贈与=みなし相続財産
みなし相続財産×相続分の割合=本来の相続分
本来の相続分ー(生前贈与又は遺贈の価格)=具体的な相続分
※加えるべき特別受益には、遺贈の価格は含まれません。



相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
特別受益分  次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男   (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男   (5000万円+1000万円)×1/4-1000万=500万円




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2011/12/12(月) 08:13 相続登記 記事URL COM(0)
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