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特別受益に注意しましょう。

相続人の中に、被相続人から開業資金の支援、自宅購入費の援助など、特別な利益を受けていたにもかかわらず、それをマイナスとして評価しないのであれば、他の相続人は、不公平な感じを受けます。

そこで、具体的な特別受益を明記したり、逆に、特別受益によって相続財産がマイナスにならないよう、被相続人の意思を遺言によって明記しておきことが必要になります。

寄与分に注意しましょう。

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加のために、特別の寄与があったと認められる場合、遺産分割で評価するものです。
   
被相続人の生前、長年、療養看護をしてきたにもかかわらず、それを一切評価しないとすれば、その相続人は不満を抱くでしょう。
   
遺産分割にあたって、相続人間で寄与分をどの程度考慮するか、決めることになりますが、具体的な算定方法が決まっておりません。
   
そこで、生前、遺言書によって、介護してくれた家族に感謝の意を示すなど寄与分に対する考えを示しておきましょう。


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2011/07/29(金) 05:54 相続 記事URL COM(0)

相続放棄とは

被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。

 単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。

 相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?


A2.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
   
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は相続財産ではありません。

したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、

生命保険金を受け取ることはできます。

また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。

ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。

詳しくは、税理士、税務署等専門家にご確認ください。

なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません



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2011/07/25(月) 08:31 相続 記事URL COM(0)
相続放棄によって、死亡した被相続人に借金が多く遺産額がマイナスになる場合など、被相続人の資産を承継しないかわりに、被相続人の借金も引き継がないことになります。

亡くなられた親に、借金が多く、資産が少ない場合など、親の借金を整理するための有効な手段です。

相続放棄は、家庭裁判所に申立することになりますが、その申立には期限があり、相続の開始があったことを知ってから、3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければならないとされています。

被相続人が死亡してから3ケ月以内に、被相続人の資産、債務を調査することは困難であることから、3ケ月の期限を延長するよう、家庭裁判所に申立することも認められています。

また、相続の開始が知った時とは、具体的に、被相続人の資産状況を認識した時からとする判例もあり、被相続人が死亡してから3ケ月経過した後にも、相続放棄が認められたケースもあります。

相続放棄のメリット

被相続人の債務を引き継がないことができます。

相続放棄のデメリット

被相続人の過払い金などの資産を引き継ぐことができなくなります。



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2011/07/22(金) 04:44 相続 記事URL COM(0)
相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。

 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。

 これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。

 なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。



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2011/07/16(土) 07:35 法律 記事URL COM(0)

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中でも、難解な手続きであると思います。

そこで、具体的な、民事再生相談事例を通じて、少しでも、民事再生について、理解していただければと思います。

民事再生相談事例1

Q1.民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があるようですが、どう違うのでしょうか?

A1.小規模個人再生も給与所得者等再生も、継続、反復した収入を得ることが申立の要件とされます。
   しかし、小規模個人再生では、その判断が比較的ゆるくされるのに対して、給与所得者等再生では、その判断が厳格にされます。
   それは、小規模個人再生では、再生計画案に対して、債権額の過半数の同意を必要とし、再生計画案に対して、債権者の決議を要するのに対し、給与所得者等再生では、それを不要としているため、厳格に判断されます。
   そこで、給与所得者等個人再生では、ある程度収入の増減がある自営業者も申立できますが、給与所得者等再生では、収入の増減があるとしても、その幅は概ね20%ほどの範囲内とされます。
   次に、住宅ローンがどれだけ減額されるかについても、異なります。
   小規模個人再生では、住宅ローンの5分の1の最低返済額もしくは、総資産どちらか、大きな金額について支払います。
   これに対して、給与所得者等再生では、これらに加えて、可処分所得2年分のうち、最も大きな金額を支払うことになります。




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2011/07/04(月) 07:06 債務整理 記事URL COM(0)
成年後見って???何だろう????

本人の状況 アルツハイマー病 

申立人(もうしたてにん):妻 

成年後見人(せいねんこうけんにん):申立人(もうしたてにん)

概要(がいよう)
 
本人は5年程前から物忘れがひどくなり,勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど,次第に社会生活を送ることができなくなりました。

日常生活においても,家族の判別がつかなくなり,その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院しています。
 
ある日,本人の弟が突然事故死し,本人が弟の財産を相続することになりました。

弟には負債しか残されておらず,困った本人の妻が相続放棄のために,後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)を申し立てました。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について後見(こうけん)が開始され,夫の財産管理や身上監護(しんじょうかんご)をこれまで事実上担(にな)ってきた妻が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,妻は相続放棄の手続をしました。

この場合は、相続放棄する必要から、成年後見を申立したことになります。

相続放棄とは

被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。

 単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。

 相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

 相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
 
 特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)


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2011/07/03(日) 07:10 成年後見 記事URL COM(0)
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