嫡出子とは、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(772条1項)とされているように、婚姻中に懐胎した子をいいます。
そして、同条2項では、婚姻成立の日から200日以後
又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。
例えば
・婚姻中に生まれた子。
・婚姻中に妊娠し、父親が死亡した後に生まれた子。
・婚姻から200日以後に、出まれた子。
ただし、内縁が先行している場合、婚姻成立後200日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子。
・離婚した後、300日以内に生まれた子。
・未婚時に出生し父親に認知された子供で、後に父と母が婚姻したとき (準正による嫡出身分の取得)
・未婚時に出生した後、父と母が婚姻し、その後に父親が認知した子供 (準正による嫡出身分の取得)
嫡出を否定する場合には、嫡出否認の訴えによることになります。
嫡出否認の訴えでは、夫がこの出生を知ったときから1年以内に提起しなければならず(777条)、
子の出生後に夫が嫡出を承認したときはその否認権を失うことになります(776条)。
したがって、仮に、妻が、夫以外の男性との間に、子をもうけたとしても、夫の嫡出子とされます。
この場合には、親子関係不存在確認の訴えにより、嫡出を否認する必要があります。
嫡出子の中には、772条の条件を満たすものの推定を及ぼすことが不自然な場合には、推定されない嫡出子とされます。
妊娠したとみられる時期に夫が出征していた場合(最判平成10年8月31日)。
妊娠したとみられる時期に夫が収監されていた場合。などがあります。
ただし、別居開始後9ケ月余後に生まれた子について、婚姻の実態がないことが明らかでない以上嫡出推定が及ぶとした判例もあります(最判平成10年8月31日)。
推定されない嫡出子について、嫡出を否認する場合には、親子関係不存在確認の訴えによります。
当事務所では、相続登記を次のような手続きで進めて参ります。
1.被相続人の戸籍、除籍、改製原戸籍(出生から死亡まで)を収集し相続人を確定しましょう。
2.相続人全員の現在戸籍、住民票、印鑑証明書(遺産分割協議がある場合)を収集しましょう。
3.遺言書が存在するかどうか調べましょう。
4.相続人全員で遺産分割協議をしましょう。
5.遺産分割の方法を決定(遺産分割協議)しましょう。
6.遺産分割協議書を作成しましょう。
※遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、ご実印を押印することが必要です。
7.登記費用・報酬の御見積書を送付いたします。
8.登記申請書、相続関係説明図など取得・作成します。
9.登記費用・報酬の振込みされた後、登記申請致します。
10.登記完了後、登記簿謄本にて、正しく登記されたか、確認します。
11.登記識別情報・相続関係書類を郵送もしくはお届けします。
相続登記費用・報酬一覧表
(1)司法書士登記報酬登記 42,000円(税込)
※ 当事務所では、筆数加算は致しません。
※ 当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※ 私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。
(2)書類作成費用
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
(3)住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1ケ所)(税込)
(4)登録免許税
固定資産税評価証明書の価格(1000円以下切捨て) × 0.004
※ 当事務所では、相続登記をオンライン申請致しますので、
登録免許税10%(最大5,000円)が軽減されます。
(5)登記申請直前及び完了後の登記簿謄本
実費 1,000円(各1通)
(6)書類郵送代
実費
相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所
にほんブログ村