相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった家族の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続の放棄の申述をすることをいいます。
単に、事実上、相続財産を取得しなかったことは、相続放棄ではありません。
相続放棄によって、はじめから相続人ではなくなり、被相続人の債務を引き継がないことになります。
しかし、被相続人の債務についての過払い金等資産についても引き継がないことになります。
そこで、被相続人の資産、債務が判明しない場合には、相続放棄の申立期間、3ケ月間について、家庭裁判所に期間伸長の申立をすることができます。
遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。
遺留分とは、相続財産に対して相続人に認められた最低限度の権利です(民法1028条)。
亡くなった人には、相続財産をどのように処分するのか、決定する権利があります。
そして、被相続人にはその意思を実現するため、遺言を作成しているかと思います。
しかし、仮に、自分が死んだら愛人、恩人に全財産をあげるという遺言書を作られてしまうと、相続財産である住宅を生活の本拠にしている場合もあり、全く権利が認められない相続人は気の毒です。
そこで、民法は、相続財産に対して、一定の範囲内で、遺留分として保証しています。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。
寄与分とは、長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた場合など、被相続人の財産の維持・形成に相続人の努力を評価するものです。
そのような相続人の貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるからです
ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されません。
療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。
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