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もめない相続のための、遺言書を作成する上で、次の点に注意しましょう。
・出来る限り、共有は避けましょう。
・遺留分を侵害していないか注意しましょう。
・寄与分に注意しましょう。
・特別受益に注意しましょう。
・前妻との間の子供、非嫡出子など法律で規定されている相続人は無視できません。


遺言書は、民法の規定により満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。

しかし、遺言は、被相続人の最終意思を実現するための制度であることから、その要件は、厳格に定められています。
2012/12/29(土) 19:01 未整理 記事URL COM(0)
相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらない。

このような場合、遺産分割前であれば、共同相続人の一人は、自己の相続分を第三者に譲り渡し、遺産分割協議から外れることができます(民法第905条。これを相続分の譲渡と言います。

相続分の譲渡は、有償でも、無償でもかまいません。

譲受人は、共同相続人の一人であっても、第三者であっても認められます。

相続分の譲渡は、遺産全体に対する包括的な持分、あるいは、法律上の地位の譲渡であって、譲渡人は、相続分の譲渡後も、相続債務から免れることはできません(譲渡人と譲受人と連帯債務となるとする見解があります)。

相続分の譲渡の他の相続人に対する通知は、口頭でもかまいませんが、後日の紛争防止から、内容証明郵便で通知することをおすすめします。

でも。。

これって、相続放棄とは違いますので、あしからず・・・
2012/11/22(木) 21:23 未整理 記事URL COM(0)
遺言、見つけたら、検認してもらいましょう。。

検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し・・・

遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、

遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。

また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。

ただし、検認によって、遺言書が被相続人の最終意思によるものとか・・・

遺言書の要件を充たしているかどうかなど、遺言書の有効性を確定する手続きではありません。

遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、5万円以下の過料に処せられます。

仮に、検認を受けずに、上記行為をしたとしても、遺言書が無効になるものではありません。

2012/11/17(土) 17:18 未整理 記事URL COM(0)
遺言書。検認しないうちに、開封しえしまうと・・・

どうなるのでしょうか????

これは、問題。。

それで、遺言書は、無効になるのでしょうか???

検認の前に開封しても、遺言書自体を無効にするものではありません。

遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。   

しかし、仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。
  
遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

遺言書は、遺言者の最終意思を実現するものであり、このような遺言者と無関係な行為によって遺言者の意思が実現されないことは、遺言者にとって酷だからです。

2012/11/15(木) 20:37 未整理 記事URL COM(0)
.遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。
   その遺言書は無効になるのでしょうか?


A1.公正証書遺言を除いて、遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。

  しかしこのような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

  遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

  遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

  また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。

  仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に
  5万円以下の過料に処せられることになります。
  
  遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

  ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

2012/10/08(月) 00:21 法律 記事URL COM(0)
遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。

検認によって、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

申立てに必要な書類は、下記のとおりです。
 ・申立書
 ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
※ 状況により、上記書類以外に追加で要求されることがあります。

このように、公正証書遺言を除いて、遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。

しかしこのような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。



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2012/09/18(火) 19:17 相続 記事URL COM(0)
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