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もめない相続のための、遺言書を作成する上で、次の点に注意しましょう。
・出来る限り、共有は避けましょう。
・遺留分を侵害していないか注意しましょう。
・寄与分に注意しましょう。
・特別受益に注意しましょう。
・前妻との間の子供、非嫡出子など法律で規定されている相続人は無視できません。


遺言書は、民法の規定により満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。

しかし、遺言は、被相続人の最終意思を実現するための制度であることから、その要件は、厳格に定められています。
2012/12/30(日) 09:01 未整理 記事URL COM(0)
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