現在、アルバイトですが、小規模民事再生の申立ができますか?
民事再生です。
民事再生では、申立するためには、反復、継続して収入を得ること。。。
これが必要になります。
でもでも、、、でもでも。。。
小規模民事再生では、再生計画案に対して債権者の過半数かつ債権額の過半数の同意もしくは消極的同意が必要になるんですね。
ですから、その判断基準って、結構ゆるいんですね。
それで、アルバイトであっても、継続して収入を得る見込みがあれば、申立できるのです。
でもでも。。。でもでも。。。
再生計画案に対して同意が不要な、給与所得者等民事再生では、厳格に判断されるのですね。。。
おおむね、20%ほどの増減の幅に入ることが必要になります。
つまり、民事再生でも、その判断基準。。。
違うのですね。。。
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