遺留分減殺による物件返還請求について、当事者間で話合いがつかない場合、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続の申立をすることができます。
遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足ります。
しかし、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
遺留分は、配偶者をはじめ、子、被相続人の両親にはありますが、兄弟姉妹が相続人であっても遺留分はありません。
遺留分算定の計算方法については規定があります。
遺留分算定の基礎となる財産=積極相続財産+贈与額ー消極財産
加算される贈与額
※相続開始前の1年間にしたものは、すべて無条件に加算します。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを認識し贈与したものは1年よりも前であっても加算します。
※負担付贈与は、目的物の価格から負担を控除して加算する
※共同相続人が被相続人から婚姻、養子縁組等のため譲り受けた贈与(特別受益)は、1年よりも前であってもすべて加算します。
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