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相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。

具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

相続放棄相談事例1

Q1.亡くなった家族の借入に過払い金があることを知らずに、相続放棄をしてしまいました。相続放棄を取り消しできるのでしょうか?

A1.相続放棄は、錯誤による無効主張は、認められません。
   相続放棄については、詐欺、脅迫による取消の主張は認めた判例があります・
   相続放棄による取引の安全と相続人の利益とを考慮した判例であると思います。
   したがって、過払い金があることを認識していなかったことを理由に、錯誤におる無効主張は認められないのです。
   詐欺、脅迫による取消の主張以外にも、次の取消の主張が認められます。

   未成年者が親の同意なく相続放棄をした場合、成年被後見人が相続放棄をした場合、後見人が後見監督人の同意を得ずに成年被後見人の相続放棄をした場合などなど。

   いずれも、無能力者を保護するために、取消主張が認められます。


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2011/01/22(土) 14:30 相続登記 記事URL COM(0)
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