成年被後見人。日用品購入した場合。
どうなるのでしょうか???
精神上の障害によって,判断能力を欠く常況にある者。
こういう方を保護する制度が成年後見ですね。
つまり、後見開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するための手続を言います。
成年後見人は,本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ,また,成年後見人又は本人は,本人が自ら行った法律行為に関しては,取消することができます。
しかし、日常品購入に関しては、取り消すことができません。
トイレットペーパーを購入したり、洗剤を購入したりするときに、いちいち、後見人が、代わりにすることは、逆に時間を要し本人に不利益が及ぶことになります。
そこで、こういう行為は、成年被後見人は自由にできるとされているのです。
しかし、成年被後見人が、判断能力なく、日用品を購入すること。
って、ありますよね。
そういう場合には、買う意思がなかったとして、錯誤による無効主張ができると思います。
無能力者の保護の制度と瑕疵ある意思表示の問題は別物だからです。
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