仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、
遺言の内容を執行しようとすれば、
5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。
検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、
遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、
相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、
遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、
遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。
また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。
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