簡易裁判所って!!なんでしょうか???
簡易裁判所では,目的物の価額が 140万円以下の事件を扱います(140万円を超える事件は地方裁判所で扱います)。
審理では,裁判官が双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりします。
双方が同意する場合は,話合い(和解)による解決もできます。
判決や和解で決まった内容に,相手方が従わない場合は,相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行の申立てができます。
判決に対して不服がある場合は,地方裁判所に控訴することができます。
少額訴訟もやりますね。
少額訴訟は,民事訴訟のうちの特別な手続で,60万円以下の金銭の支払の請求に限って利用できます。
審理は,原則1回で,直ちに判決が言い渡されます。ただし,裁判官の判断や相手方の申出により,通常の訴訟手続に移ることもあります。
証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べられるものに限られます。
分割払や支払猶予の判決がされることもあります。
少額訴訟判決に対して不服がある場合には,判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができますが,地方裁判所に控訴することはできません。
これが、簡易裁判所なんですね。。。。
以上です。
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