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簡易裁判所って!!なんでしょうか???

簡易裁判所では,目的物の価額が 140万円以下の事件を扱います(140万円を超える事件は地方裁判所で扱います)。

審理では,裁判官が双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりします。

双方が同意する場合は,話合い(和解)による解決もできます。

判決や和解で決まった内容に,相手方が従わない場合は,相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行の申立てができます。

判決に対して不服がある場合は,地方裁判所に控訴することができます。

少額訴訟もやりますね。

少額訴訟は,民事訴訟のうちの特別な手続で,60万円以下の金銭の支払の請求に限って利用できます。

審理は,原則1回で,直ちに判決が言い渡されます。ただし,裁判官の判断や相手方の申出により,通常の訴訟手続に移ることもあります。

証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べられるものに限られます。

分割払や支払猶予の判決がされることもあります。

少額訴訟判決に対して不服がある場合には,判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができますが,地方裁判所に控訴することはできません。

これが、簡易裁判所なんですね。。。。

以上です。


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2010/09/23(木) 07:15 未整理 記事URL COM(0)
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