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被相続人A  妻B(既に死亡) 前妻C 前妻との子C(既に死亡) 前妻の子の子D

Aの父E、Aの母F。

Aの兄G、Aの妹H。

AとBとの間には、子供がいません。

この状況で相続人は誰でしょう?

答えは、Dのみです。

しかも、Dとは、同居の家族は面識がないことが多いのでは????

こういう場合って、被相続人Aの父E、Aの母Fって同居していることもあるのではないでしょうか?

でも、相続分がないのです。

A名義の同居している住宅にも、なんら権利はないのです。

もし、この場合、Aが遺言書を残していないと、Aの父E、Aの母F。

生活の本拠に対して権利をもたないことに。。。

そこで、このような場合に備えて、遺言書を残す。

では、また、次回。

今度は、遺言書のお話です。



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2010/08/13(金) 07:36 相続 記事URL COM(0)
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