被相続人A 妻B(既に死亡) 前妻C 前妻との子C(既に死亡) 前妻の子の子D
Aの父E、Aの母F。
Aの兄G、Aの妹H。
AとBとの間には、子供がいません。
この状況で相続人は誰でしょう?
答えは、Dのみです。
しかも、Dとは、同居の家族は面識がないことが多いのでは????
こういう場合って、被相続人Aの父E、Aの母Fって同居していることもあるのではないでしょうか?
でも、相続分がないのです。
A名義の同居している住宅にも、なんら権利はないのです。
もし、この場合、Aが遺言書を残していないと、Aの父E、Aの母F。
生活の本拠に対して権利をもたないことに。。。
そこで、このような場合に備えて、遺言書を残す。
では、また、次回。
今度は、遺言書のお話です。
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