相続放棄を3ケ月以内に申立しない場合、こんなものかかされます。
回 答 書(その2)
相続放棄とは、被相続人の遺産について、その相続をすべて放棄することであって、債務(負債)だけを相続放棄することはできません。相続放棄は、民法915条により「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。」と規定されていますが、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常 さんの死亡した日(平成 年 月 日)と解されています。
ついては、あなたが、今回の「相続放棄申述書」を被相続人が死亡した日から3か月以内に提出できなかった理由を下の欄に具体的に記入してください。
なお、相続開始の原因たる事実及びこれによって自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に「相続放棄申述書」を提出できなかった場合であっても、被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、相続人に相続財産の有無の調査をしなかったことにつき無理もないと思われる事情があった場合等に限り、3か月の熟慮期間は、相続人が相続財産(負債を含む。)の全部または一部を認識したときから起算すると解されています。
あなたにそのような事情がある場合には、その事情を具体的に記入してください。
※被相続人の債務について債権者から催告書等が届いている場合には、その書面の写しを提出してください(既に提出している場合を除く。)。
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