相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります(民法917条)。
胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。
また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。
相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所
にほんブログ村