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その遺言が、遺留分を侵害することで当然に無効になるものではありません。
全財産を特定の相続人に相続させる遺言は、ほかの相続人の遺留分を侵害しています。
ただし、その遺言が、遺留分を侵害することで当然に無効になるものではありません。
遺留分を侵害されている場合には、その遺留分を確保するため、遺留分減殺請求をする必要があります。
しかし、遺留分減殺請求権は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、除籍期間経過により消滅してしまいます。
したがって、被相続人が亡くなってから10年経過している以上、遺留分減殺請求権は除籍期間経過により消滅してしまいます。
2012/05/17(木)
06:56
相続
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