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全財産を特定の相続人に相続させる遺言は、ほかの相続人の遺留分を侵害しています。

ただし、その遺言が、遺留分を侵害することで当然に無効になるものではありません。
    
遺留分を侵害されている場合には、その遺留分を確保するため、遺留分減殺請求をする必要があります。
    
しかし、遺留分減殺請求権は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、除籍期間経過により消滅してしまいます。
    
したがって、被相続人が亡くなってから10年経過している以上、遺留分減殺請求権は除籍期間経過により消滅してしまいます。

2012/05/17(木) 06:56 相続 記事URL COM(0)
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