被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。
また相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。
ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。
・相続財産を売却する
・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)
こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。
もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。
ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。
この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなくなってしまいます。
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