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	<title>相続とか相続登記とかのお話です。</title>
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	<description>相続、相続登記、遺言書、遺産分割などなどのお話です。</description>
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		<title>遺言書は、</title>

		<description>もめない相続のための、遺言書を作成する…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ もめない相続のための、遺言書を作成する上で、次の点に注意しましょう。
・出来る限り、共有は避けましょう。
・遺留分を侵害していないか注意しましょう。
・寄与分に注意しましょう。
・特別受益に注意しましょう。
・前妻との間の子供、非嫡出子など法律で規定されている相続人は無視できません。


遺言書は、民法の規定により満１５歳以上であれば、誰でも作成することができます。

しかし、遺言は、被相続人の最終意思を実現するための制度であることから、その要件は、厳格に定められています。
 ]]>
		</content:encoded>
		<dc:subject>未整理</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-12-30T09:01:44+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
		<dc:publisher>WOX</dc:publisher>
	</item>
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		<title>相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらないなら。。。</title>

		<description>相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらない。

このような場合、遺産分割前であれば、共同相続人の一人は、自己の相続分を第三者に譲り渡し、遺産分割協議から外れることができます（民法第９０５条。これを相続分の譲渡と言います。

相続分の譲渡は、有償でも、無償でもかまいません。

譲受人は、共同相続人の一人であっても、第三者であっても認められます。

相続分の譲渡は、遺産全体に対する包括的な持分、あるいは、法律上の地位の譲渡であって、譲渡人は、相続分の譲渡後も、相続債務から免れることはできません（譲渡人と譲受人と連帯債務となるとする見解があります）。

相続分の譲渡の他の相続人に対する通知は、口頭でもかまいませんが、後日の紛争防止から、内容証明郵便で通知することをおすすめします。

でも。。

これって、相続放棄とは違いますので、あしからず・・・ ]]>
		</content:encoded>
		<dc:subject>未整理</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-11-23T11:23:54+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
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		<title>遺言、見つけたら、検認してもらいましょう。。</title>

		<description>遺言、見つけたら、検認してもらいましょ…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 遺言、見つけたら、検認してもらいましょう。。

検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し・・・

遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、

遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。

また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。

ただし、検認によって、遺言書が被相続人の最終意思によるものとか・・・

遺言書の要件を充たしているかどうかなど、遺言書の有効性を確定する手続きではありません。

遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、５万円以下の過料に処せられます。

仮に、検認を受けずに、上記行為をしたとしても、遺言書が無効になるものではありません。

 ]]>
		</content:encoded>
		<dc:subject>未整理</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-11-18T07:18:08+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
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		<title>遺言書。検認しないうちに、開封しえしまうと・・・</title>

		<description>遺言書。検認しないうちに、開封しえしま…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 遺言書。検認しないうちに、開封しえしまうと・・・

どうなるのでしょうか？？？？

これは、問題。。

それで、遺言書は、無効になるのでしょうか？？？

検認の前に開封しても、遺言書自体を無効にするものではありません。   

遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。   

遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。   

相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。 　　 

しかし、仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に５万円以下の過料に処せられることになります。
　　
遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。   

ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。   

遺言書は、遺言者の最終意思を実現するものであり、このような遺言者と無関係な行為によって遺言者の意思が実現されないことは、遺言者にとって酷だからです。 

 ]]>
		</content:encoded>
		<dc:subject>未整理</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-11-16T10:37:25+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
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		<title>その遺言書は無効になるのでしょうか？</title>

		<description>．遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ ．遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。
　　　その遺言書は無効になるのでしょうか？


Ａ１．公正証書遺言を除いて、遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。

　　しかしこのような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

　　遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

　　遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

　　また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。

　　仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に
　　５万円以下の過料に処せられることになります。
　　
　　遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

　　ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

 ]]>
		</content:encoded>
		<dc:subject>法律</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-10-08T14:21:42+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
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		<title>遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。</title>

		<description>遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に５万円以下の過料に処せられることになります。

検認によって、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

申立てに必要な書類は、下記のとおりです。
　・申立書
　・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍，改製原戸籍）謄本
　・相続人全員の戸籍謄本
　・遺言者の子（及びその代襲者）で死亡している方がいらっしゃる場合、その子（及びその代襲者）の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍，改製原戸籍）謄本
※　同じ書類は1通で足ります。
※　もし，申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は，その戸籍等は，申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※　審理のために必要な場合は，追加書類の提出をお願いすることがあります。
※　状況により、上記書類以外に追加で要求されることがあります。

このように、公正証書遺言を除いて、遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。

しかしこのような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。



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		</content:encoded>
		<dc:subject>相続</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-09-19T09:17:31+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
		<dc:publisher>WOX</dc:publisher>
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		<title>訴状に書かれた期限の利益の喪失の日が違う？？？</title>

		<description>訴状に書かれた期限の利益の喪失の日が違…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 訴状に書かれた期限の利益の喪失の日が違う？？？

なんの話？？？

暫く、支払っていない？？？

５年以上、支払っていない？？？

そうしたら、債権回収会社から、訴えられた？？？

その時の話です。。

そういう経験のない人には、全く、わかりません。。

期限の利益を喪失した日については、訴えをおこされた場合に、訴状に記載されております。

しかし、債権譲渡された場合、債権を譲り受けた一部の債権回収会社では、期限の利益喪失日を、債権譲渡の日であると主張してくる場合があります。

そのような場合、答弁書にて、債権者が主張する期限の利益喪失日を否認し、争う必要があります。

債権譲渡の通知だけでは、譲渡会社に対抗できたこと、消滅時効の抗弁、失わないということです、

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		</content:encoded>
		<dc:subject>債務整理</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-09-01T12:59:11+09:00</dc:date>
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		<title>清水エスパルスに韓国代表？？？抗議殺到しますよ！！</title>

		<description>清水エスパルスに韓国代表？？？抗議殺到…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 清水エスパルスに韓国代表？？？抗議殺到しますよ！！

清水は１４日、ロンドン五輪の韓国代表ＦＷ金賢聖が、ＫリーグのＦＣソウルから来年１月１日までの期限付きで加入すると。。。

２２歳の金は五輪予選、本大会を通じて１４試合に出場し４得点。。

ただ、日本との３位決定戦後、韓国選手が竹島領有を主張するメッセージを掲げた問題に絡み、清水には五輪に出場した韓国選手の獲得に批判の電話が相次いだそうです。。

そりゃ、そうでしょう！！

抗議しますよ。。。

少なくとも、地元でも、歓迎されないでしょうね。

もし、オリンピックの前に既に、決まっていたとしても、普通は、常識的に考えても、韓国代表、とらないでしょう。。



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		</content:encoded>
		<dc:subject>サッカー</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-08-15T08:34:54+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
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		<title>巨人の元球団代表である清武英利氏。。刑事告訴すればいいのに・・・・・</title>

		<description>巨人の元球団代表である清武英利氏（６１…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 巨人の元球団代表である清武英利氏（６１）。。

「原監督が女性問題で１億円を支払った」と報道した週刊文春に情報を漏えいしたと「清武犯人説」を流布した？？？

読売新聞グループ本社、読売巨人軍および渡辺恒雄球団会長（８６）らに対し、名誉毀損（きそん）に基づく、損害賠償および謝罪広告請求訴訟を提起するそうです。

でも、本当に、やっていないのなら。。。

巨人の元球団代表である清武英利氏。。刑事告訴すればいいのに・・・・・

実際、やっていて、巨人を刑事告訴すると、逆に、犯罪になってしまいます。。





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		</content:encoded>
		<dc:subject>法律</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-07-24T08:49:55+09:00</dc:date>
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	<item rdf:about="https://shihoushoshi.blog.wox.cc/entry137.html">
		<link>https://shihoushoshi.blog.wox.cc/entry137.html</link>
		
				
		<title>被相続人の療養看護をするとともに、被相続人の事業、農業等を手伝う、従事することが必要になります。</title>

		<description>寄与分は、家族として、療養看護に努めて…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 寄与分は、家族として、療養看護に努めていたとしても、なかなか、認められるものではありません。

　被相続人の療養看護をするとともに、被相続人の事業、農業等を手伝う、従事することが必要になります。

　寄与分をどのような金額で評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によります。

　しかし、被相続人が、遺言書によって、療養看護してくれた相続人に感謝の意をを表す等寄与分についてどのように考えていたかを明確にすることで、遺産分割での相続人間の争いを和らげることも考えられます。


寄与分とは

　長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に努めてきた（ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されず、療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。）とか、被相続人の財産の維持・形成に努力してきた相続人がいた場合、そのような貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるかと思います。

　そこで、このような相続人の努力を評価し、実質的公平を図るものを言います。

　寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。




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		</content:encoded>
		<dc:subject>相続登記</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-07-18T23:11:46+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
		<dc:publisher>WOX</dc:publisher>
	</item>
	<item rdf:about="https://shihoushoshi.blog.wox.cc/entry136.html">
		<link>https://shihoushoshi.blog.wox.cc/entry136.html</link>
		
				
		<title>相続放棄を３ケ月以内に申立しない場合、こんなものかかされます。</title>

		<description>相続放棄を３ケ月以内に申立しない場合、…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 相続放棄を３ケ月以内に申立しない場合、こんなものかかされます。

回　答　書（その２）

相続放棄とは、被相続人の遺産について、その相続をすべて放棄することであって、債務(負債)だけを相続放棄することはできません。相続放棄は、民法915条により「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から３か月以内にしなければならない。」と規定されていますが、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常　　　　　　　　　　　　　さんの死亡した日（平成　　年　　月　　日）と解されています。
ついては、あなたが、今回の「相続放棄申述書」を被相続人が死亡した日から３か月以内に提出できなかった理由を下の欄に具体的に記入してください。
なお、相続開始の原因たる事実及びこれによって自己が法律上相続人となった事実を知ったときから３か月以内に「相続放棄申述書」を提出できなかった場合であっても、被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、相続人に相続財産の有無の調査をしなかったことにつき無理もないと思われる事情があった場合等に限り、３か月の熟慮期間は、相続人が相続財産（負債を含む。）の全部または一部を認識したときから起算すると解されています。
あなたにそのような事情がある場合には、その事情を具体的に記入してください。
※被相続人の債務について債権者から催告書等が届いている場合には、その書面の写しを提出してください（既に提出している場合を除く。）。



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 ]]>
		</content:encoded>
		<dc:subject>相続放棄</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-07-04T18:33:07+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
		<dc:publisher>WOX</dc:publisher>
	</item>
	<item rdf:about="https://shihoushoshi.blog.wox.cc/entry135.html">
		<link>https://shihoushoshi.blog.wox.cc/entry135.html</link>
		
				
		<title>被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認</title>

		<description>相続人が未成年者、成年被後見人であると…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります（民法９１７条）。

　胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。

　また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
　しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。





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 ]]>
		</content:encoded>
		<dc:subject>法律</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-07-03T16:31:06+09:00</dc:date>
		<dc:creator>nandemoyareyare</dc:creator>
		<dc:publisher>WOX</dc:publisher>
	</item>
	<item rdf:about="https://shihoushoshi.blog.wox.cc/entry134.html">
		<link>https://shihoushoshi.blog.wox.cc/entry134.html</link>
		
				
		<title>秘密証書遺言は避けた方がいいですよ。。公正証書遺言にしてみたら？？？</title>

		<description>秘密証書遺言とは、遺言者が管理する遺言…</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 秘密証書遺言とは、遺言者が管理する遺言（自筆でなくても代筆、ワープロによる作成でもＯＫ）を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言を作成したことを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。

しかし。。。

その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき，かつ，遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。。。

でも。。。でも。。。

公証人は，その遺言書の内容を確認することはできませんので，遺言書の内容に法律的な不備があったり，紛争の種になったり，無効となってしまう危険性がないとはいえません。

素人さんにとっては、公証人にある程度、チェックしてもらったほうがいいのでは？？？？？　

秘密証書遺言は，自筆証書遺言と同じように，この遺言書を発見した者が，家庭裁判所に届け出て，検認手続を受けなければなりません。

これも。。。面倒ですよね。。。

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		<dc:subject>秘密証書遺言</dc:subject>
		
		<dc:date>2012-06-22T17:27:41+09:00</dc:date>
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